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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 第一条 (趣旨)

平成二十年政令第三十七号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令 目次 第二条(国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例) →