(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十五条
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。