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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第六十五条 (追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

第六十五条

控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六十五条(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く

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