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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第六十四条 (障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

第六十四条

なお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の八第一項の規定により障害基礎年金の給付事由となった障害とその他の障害とが併合しないものとされる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十二条」とあるのは、「、第十二条並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の八第二項」とする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第六十四条(障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)について教えてください」と聞く
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