(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
第六十二条
控除期間等の期間(なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。第六十五条及び第七十二条において同じ。)を有する者(組合員期間が二十年以上である者及び改正前国共済施行法第八条又は第九条の規定の適用を受ける者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から同条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。