(その他の連合会の余裕金の運用)
第九条の五
連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。次項において同じ。)は、同条第一項第一号イ及びロ、同項第二号から第四号まで並びに同条第二項第二号に掲げる方法により運用するものとする。
2前項に規定するもののほか、連合会の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。次項において同じ。)は、同条第一項第一号イ及びロ、同項第二号から第四号まで並びに同条第二項第二号に掲げる方法により運用するものとする。
2前項に規定するもののほか、連合会の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。