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国家公務員共済組合法施行令 第十条 (準用規定)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(準用規定)

第十条

第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

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(職員に準ずる者)

施行法第七条第一項第五号に規定する職員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 職員(国家公務員法の施行前におけるこれに相当する者を含む。)以外の者として国に使用され、国庫から報酬を受けていた者であつて、次のイ、ロ又はハに掲げる者に該当するもの
    1. 昭和二十三年七月一日(同日前から国に使用され、国庫から報酬を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含むものとし、旧法第一条第三号から第五号までに掲げる者その他財務省令で定める者(以下「駐留軍労働者等」という。)として勤務した日を除く。)が二十二日以上ある月が六月引き続いている期間(ロにおいて「待期期間」という。)を有するに至つた者で、その有するに至つた月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
    2. 昭和二十三年七月一日以後における待期期間を合算した期間が十二月となるに至つた者で、そのなるに至つた月の翌月以後常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
    3. イ又はロに掲げる者に準ずる者で財務省令で定めるもの
  2. 旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁に勤務していた者で職員に相当するもの

2施行法第七条第一項第五号又は第九条第一号の規定の適用については、前項第一号に掲げる者であつた期間は、駐留軍労働者等として勤務した期間を含まないものとする。

(特例による退職年金の額に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第十三条第三項(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条の三第三項(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)並びに改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十八条第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十五年四月分以後適用する。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十五年度の法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合(短期給付(同法第五十二条の二に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条第三項中「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額」とあるのは、「における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第二条の規定による改正前の法第百一条の二第二項の規定により特別掛金の標準となつた同項に規定する期末手当等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。以下この項において「標準期末手当等の額」という。)」とする。

(国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付)

国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

  1. 法による年金である給付及び障害一時金
  2. 旧共済法による年金
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に出産し又は死亡した国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条又は第六十三条若しくは第六十四条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条及び附則第十二条において「新国共済令」という。)第十一条の三の二第二項及び第十一条の三の四から第十一条の三の六の二までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

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