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(適格退職年金契約の要件等)
法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する政令で定める要件を備えたものは、その契約の内容が次に掲げる要件に該当するものとして国税庁長官の承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約とする。
- 一
退職年金(退職年金の支給要件が満たされないため、又は退職年金に代えて支給する退職一時金を含む。以下この項において同じ。)の支給のみを目的とするものであること。
- 二
事業主が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。以下同じ。)と締結した信託契約、生命保険契約又は生命共済契約で、事業主がその使用人(法第三十四条第五項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を含み、日日雇い入れられる者及び臨時に期間を定めて雇い入れられる者を除く。)を受益者、保険金受取人又は共済金受取人(以下この項において「受益者等」という。)として掛金又は保険料(以下「掛金等」という。)を払い込み、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会が当該受益者等の退職について退職年金を支給することを約したものであること。
- 三
受益者等(当該契約に基づきその者につき掛金等が払い込まれる期間中における受益者等に限る。)のうちに当該契約を締結した事業主(以下この項において「事業主」という。)である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は事業主である法人の役員(前号に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないものであること。
- 四
予定利率(掛金等の額及び給付の額の算定の基礎とする利率をいう。次号において同じ。)は、財政再計算(当該契約の締結の時から五年以内の一定の期間が経過するごとに、その算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率、予定脱退率等の見直しに基づき、当該契約に基づく退職年金の給付に充てるために留保すべき金額、掛金等の額その他年金財政に係る再計算を行うことをいう。次号及び第八号において同じ。)の時以外には変更を行わないものであること。
- 五
掛金等の額及び給付の額が次に掲げる基準に合致するほか適正な年金数理に基づいて算定されているものであること。- イ
予定利率は、基準利率以上で設定されており、かつ、それが財政再計算の時における基準利率を下回る場合には、当該財政再計算の時に当該基準利率以上に変更されるものであること。
- ロ
掛金等の額及び給付の額の算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率又は予定脱退率は、その算定の時の現況において合理的に計算されていること。
- 六
掛金等(次号に規定する掛金等を除く。)について定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他これに類する方法により算出した額によるべきことがあらかじめ定められているものであること。
- 七
過去勤務債務等の額(契約の締結若しくは変更、受益者等の加入若しくは給与水準の改定があつたこと又はあらかじめ定められた一定の期間が経過するごとに当該契約に基づき退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の再計算がされたことに伴い、その契約に基づき退職年金の給付に充てるために新たに留保すべき金額が計算される場合における当該留保すべき金額をいう。以下この項において同じ。)に係る掛金等について、第九号ハ及びトに掲げる金額その他財務省令で定める金額を除き、次のいずれかによるべきことがあらかじめ定められているものであること。- イ
おおむね一定額の掛金等(当該掛金等の一年当たりの額が過去勤務債務等の額の合計額の百分の三十五に相当する金額以下であるものに限る。)
- ロ
給与におおむね一定の割合を乗じて計算する掛金等(当該掛金等の一年当たりの額が当該契約につきその締結又は変更の時において計算したイに規定する金額以下であるものに限る。)
- ハ
過去勤務債務等の現在額(過去勤務債務等の額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)におおむね一定の割合を乗じて計算する掛金等(当該掛金等の一年当たりの額が過去勤務債務等の現在額の百分の五十に相当する金額以下であるものに限るものとし、過去勤務債務等の現在額が当該法人の当該事業年度の前号に掲げる掛金等の額以下となるときは、当該過去勤務債務等の現在額に相当する金額を掛金等とするものを含む。)
- 八
財政再計算の時において附則第十三条第一項第一号及び第二号(信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例)の規定に準じて計算した当該契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額が当該契約に基づき退職年金の給付に充てるため留保すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額の全額を掛金等に充て、又は事業主に返還するものであること。
- 九
当該契約に係る前号に規定する留保すべき金額から当該契約に係る過去勤務債務等の現在額を控除した金額に相当する金額(以下この項において「要留保額」という。)は、次に掲げる金額を除き、事業主に返還しないものであること。- イ
受益者等が厚生年金基金の加入員となつたため、又は既に厚生年金基金の加入員である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該厚生年金基金に係る給付の額に含めるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。)のうち、当該事業主が当該厚生年金基金の加入員となつた当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
- ロ
受益者等が確定給付企業年金法第二条第四項(定義)に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)となつたため、又は既に加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく給付の額に含めるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該規約に係る加入者となつた当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
- ハ
受益者等が他の適格退職年金契約に係る受益者等となつたため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該他の適格退職年金契約における当該受益者等の過去勤務債務等の額に係る掛金等として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
- ニ
受益者等が財務省令で定める場合において所得税法施行令第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約に係る同項第二号に規定する被共済者となつたため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。)のうち、当該事業主が当該退職金共済契約における当該被共済者の同項第七号に規定する合併等前勤務期間に係る同号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
- ホ
要留保額の全部又は一部を当該契約に係る信託会社等(信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管するため、当該移管に係る金銭その他の資産の返還を受け、これを直ちに当該他の信託会社等に引き渡す場合における当該引き渡す資産の価額に相当する金額
- ヘ
受益者等が確定拠出年金法第二条第八項(定義)に規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となつたため、又は既に企業型年金加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該企業型年金加入者の同条第十二項に規定する個人別管理資産(以下この号において「個人別管理資産」という。)に充てるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(以下この号において「返還金額」という。)のうち、当該事業主が各企業型年金加入者の個人別管理資産に充てるものの額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
- ト
事業主がヘの払込みを行う場合において、返還金額のうち過去勤務債務等の現在額に充てるものの額を直ちに払い込むときのその払込金額に相当する金額
- 十
当該契約の全部又は一部が解除された場合には、当該契約に係る要留保額は、次に掲げる金額を除き、受益者等に帰属するものであること。- イ
確定給付企業年金法附則第二十五条第三項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により当該契約に係る信託会社等から同法第三十条第三項(裁定)に規定する資産管理運用機関等に移換する金額
- ロ
確定給付企業年金法附則第二十六条第三項(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)の規定により当該契約に係る信託会社等から厚生年金基金に移換する金額
- ハ
当該契約に係る信託会社等から独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡す確定給付企業年金法附則第二十八条第一項(適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)に規定する引渡金額
- ニ
前号イからトまでに掲げる金額
- 十一
給付の額は、その減額を行わなければ掛金等の払込みが困難になると見込まれることその他の相当の事由があると認められる場合を除くほか、その減額を行うことができるものでないこと。
- 十二
掛金等の額又は給付の額その他退職年金の受給要件について、受益者等のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないものであること。
- 十三
当該契約が締結されていることにより、事業主が信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであり、かつ、事業主が当該契約に係る信託財産又は払込保険料若しくは払込共済掛金に係る資産の運用に関し個別に指示を行わないものであること。
- 十四
当該契約が相当期間継続すると認められるものであること。
2当該契約に係る前項第二号の掛金等の払込みは、同項第七号に規定する過去勤務債務等の額に係るものに限り、当該払込みを金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式をもつて行うことができる。この場合において、事業主が行う当該払込みは、前項第十三号に規定する指示に該当しないものとする。
3第一項第五号イに規定する基準利率は、国債の金利水準の動向を勘案して財務省令で定める。
4第一項第二号に規定する信託契約に係る信託財産の運用に関して当該信託契約に係る事業主が締結した投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。次条第八項において同じ。)の内容が、次に掲げる要件を満たしていない場合には、当該信託契約の内容は、第一項第十三号に掲げる要件に該当しないものとする。
- 一
金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任するものであること。
- 二
信託財産である有価証券に係る議決権及び会社法の規定に基づく株主の権利その他これに類する権利の行使について事業主がその指図を行うものでないこと。
5第一項第九号ホの移管を有価証券その他の金銭以外の資産(以下この項において「有価証券等」という。)をもつて行う場合における当該移管に係る有価証券等に係る事業主の指図は、第一項第十三号に規定する指示に該当しないものとする。
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
附則新法人税法施行令第百三十三条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法人税法施行令第百三十三条に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2新法人税法施行令第百三十四条の規定は、法人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法人税法施行令第百三十四条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(工事の請負に関する経過措置)
附則法人の施行日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の新令第百二十九条第一項(工事の請負)の規定の適用については、同項中「五十億円」とあるのは、施行日から平成十三年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百五十億円」と、同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に締結する請負契約に係る工事については「百億円」とする。
(直前事業年度終了の時に先物外国為替契約により円換算額が確定している外貨建債権債務に関する経過措置)
附則法人が改正事業年度の直前の事業年度終了の時において有する旧令第百三十九条の八第一項(先物外国為替契約により円換算額が確定している場合の特例)に規定する期末換算短期外貨建債権、期末換算短期外貨建債務、長期外貨建債権及び長期外貨建債務のうちその時において同項に規定する先物外国為替契約により円換算額(旧令第百三十九条の二第五号(用語の意義)に掲げる円換算額をいう。)が確定しているものについては、旧令第百三十九条の八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第百三十九条の三第一項第一号ロ(」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十五号)による改正前の法人税法施行令(以下「平成十二年旧令」という。)第百三十九条の三第一項第一号ロ(」と、「第百三十九条の三第一項第二号」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第二号」と、「第百三十九条の三第一項第一号ロ又は」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第一号ロ又は」と、同条第三項中「第百三十九条の三第一項第二号」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の三第一項第二号」と、同条第九項中「第百三十九条の六第二項から第五項まで」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の六第二項から第五項まで」と、「第百三十九条の八第五項」とあるのは「平成十二年旧令第百三十九条の八第五項」と読み替えるものとする。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則新令第百五十五条の六第一項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、平成十五年改正法附則第百十五条第十六項、第十八項又は第二十項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六第二項の規定の適用については、同項の表第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十六項、第十八項若しくは第二十項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(役員給与の損金不算入等に関する経過措置)
附則施行日以後最初に開始する事業年度の新令第六十九条第二項(定期同額給与の範囲等)に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から三月を経過する日(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社にあっては、施行日から四月を経過する日。以下この項において「三月経過日」という。)以前の日となる場合における新令第六十九条第二項の規定の適用については、当該給与に係る同項に規定する届出期限は、当該三月経過日とする。
2施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3新令第七十一条第一項第一号から第四号まで(使用人兼務役員とされない役員)の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項(役員給与の損金不算入)に規定する給与(施行日前に開始した事業年度の会社法施行日以後の期間にこれらの号に掲げる者に支給する旧法第三十五条第四項(役員賞与等の損金不算入)に規定する賞与を含む。)について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第七十一条第一項第一号から第三号まで(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる者に支給した旧法第三十五条第四項に規定する賞与(施行日以後に開始する事業年度の会社法施行日前の期間にこれらの号に掲げる者に支給する新法第三十四条第一項に規定する給与を含む。)については、なお従前の例による。
4施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十一条第三項の規定の適用については、同項中「第一項第五号」とあるのは、「第一項第四号」とする。
5施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第七十二条(特殊支配同族会社の判定等)の規定の適用については、同条第二項第三号及び第三項第三号中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。
6新令第七十二条の二第五項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、平成十五年四月一日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第三号に掲げる金額を計算する。
7新令第七十二条の二第五項の規定を適用する場合には、平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた同項第三号ロに掲げる金額については、同号中「七年」とあるのは、「五年」とする。
8新令第七十二条の二第十一項に規定する業務主宰役員給与額には、旧法第三十五条の規定により損金の額に算入されない金額を含まないものとする。
(短期売買商品の範囲等に関する経過措置)
附則新令第百十八条の四(短期売買商品の範囲)及び第百十八条の五(短期売買商品の取得価額)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において取得する資産(有価証券を除く。以下この条において同じ。)について適用する。
2新令第百十八条の四第一号に規定する短期売買目的(以下この項及び次項第一号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において短期売買目的で取得の取引を行った資産(次項第二号において「専担者取得資産」という。)については、前項の規定にかかわらず、同条第一号に規定する専担者売買商品に該当しないものとすることができる。
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事業年度以後の各事業年度においては、新令第百十八条の四第一号に掲げる資産に該当する新法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(次項において「短期売買商品」という。)とみなして、同条の規定を適用する。
- 一
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この号において「最初事業年度」という。)開始の時において有する資産のうち短期売買目的で保有している旨を当該最初事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したもの当該最初事業年度以後の各事業年度
- 二
専担者取得資産のうち前項の規定の適用を受ける最終の事業年度の翌事業年度(以下この号において「経過措置直後事業年度」という。)開始の時において有するもの当該経過措置直後事業年度以後の各事業年度
4前項の規定により短期売買商品とみなされる資産(以下この項において「みなし短期売買商品」という。)は、前項第一号に規定する最初事業年度又は同項第二号に規定する経過措置直後事業年度開始の日において、当該開始の日の前日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該前日の属する事業年度において旧令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法(当該前日の属する事業年度が施行日以後に開始する事業年度である場合にあっては、新令第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法)により当該前日の属する事業年度終了の時における評価をした棚卸資産であったみなし短期売買商品にあっては、当該前日の属する事業年度終了の時における評価額)により取得したものとみなして、新法第六十一条第一項及び新令第百十八条の六第四項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定を適用する。
(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
附則施行日前に行われた分割型分割に係る旧令第百二十三条の二の二(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)に規定する金銭については、なお従前の例による。
2新令第百二十三条の三第四項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
3新令第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる適格現物出資について適用し、施行日前に行われた適格現物出資については、なお従前の例による。
4新令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる事業の譲受けについて適用し、施行日前に行われた事業の譲受けについては、なお従前の例による。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第五十六条第十二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。
2改正法附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十四項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)」とする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
附則十月新令第百二十三条の九第十項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、平成二十二年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
附則新令第百五十五条の二第一項及び第二項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
附則新令第百五十五条の二十七第一項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則新令第百二十三条の八(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法人税法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。)との間で行われる同項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)
附則新令第百四十五条の二(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
附則改正法附則第二十一条第二項の規定により新法人税法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人とみなされたものに係る新法人税法施行令第百十三条の三第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項に規定する他の者には旧法人税法施行令第百十三条の二第七項の他の者を、新法人税法施行令第百十三条の三第八項に規定する評価損資産には旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する評価損資産を、新法人税法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実には同項に規定する欠損等法人について生じた旧法人税法施行令第百十三条の二第十項第三号に掲げる事実を、それぞれ含むものとする。
2改正法附則第二十一条第三項、第五項又は第七項の規定の適用がある場合には、次に掲げる欠損金額については、新法人税法施行令第百十三条第一項の規定は、適用しない。
- 一
改正法附則第二十一条第三項の被合併法人の未処理欠損金額(新法人税法施行令第百十三条の三第二十項第一号に規定する未処理欠損金額をいう。以下この項において同じ。)のうちに改正法附則第二十一条第三項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
- 二
改正法附則第二十一条第五項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
- 三
改正法附則第二十一条第七項の欠損等連結法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額
(除外会社等に関する特例に関する経過措置)
附則令和八年新令第百五十五条の三十五の二第一項に規定する前対象会計年度が令和八年四月一日前に開始する対象会計年度である場合における同項の規定の適用については、同項中「対象法人(法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告対象法人及び同条第四項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは、「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人」とする。
2令和八年新令第百五十五条の三十五の二第二項及び第三項の直前の四対象会計年度のうちに令和八年四月一日前に開始する対象会計年度がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対象会計年度が」とあるのは、「対象会計年度(当該対象会計年度が令和八年四月一日前に開始する対象会計年度である場合には、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度)が」とする。