第十七条
法第十八条第一項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十六条から第十七条の二まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
法第十八条第一項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十六条から第十七条の二まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約につき前条第一項に規定する承認を受けようとするときは、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添付し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
2国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約の内容が前条第一項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、その申請を承認するものとする。
3国税庁長官は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。
4第二項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した適格退職年金契約につき給付の額又は掛金等の額その他前条第一項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとするときは、その変更について国税庁長官の承認を受けなければならない。
5第一項から第三項までの規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
6第一項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち当該法人が前条第一項各号に掲げる要件を満たすことについてあらかじめ国税庁長官の認定を受けた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)によるものについては、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称、当該定型的な契約書の認定年月日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をもつて第一項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第二項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第三項の規定は、適用しない。
7信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会がその締結した適格退職年金契約で前項の規定の適用を受けたものにつき当該適格退職年金契約の基礎となつた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)の範囲内において給付の額又は掛金等の額その他前条第一項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとする場合において、当該適格退職年金契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出したときは、当該届出書をもつて第四項の承認の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同項の承認があつたものとみなす。
8信託会社が第一項に規定する退職年金に関する信託の契約につき同項の承認を受けようとする場合において、当該信託の契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されているときは、当該信託会社は、当該投資一任契約の内容が前条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類で当該投資一任契約に係る金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)により作成されたものの写しを第一項に規定する申請書に添付しなければならない。第五項において準用する第一項の規定による申請書又は第六項若しくは前項の規定による届出書の提出をする場合においても、同様とする。
前条の規定による改正後の法人税法施行令第百四十条及び第百四十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法人税法施行令第百三十九条の九及び第百三十九条の十の規定は、法人の昭和六十四年四月一日以後に終了する事業年度に係る法人税について適用する。
新令第百三十六条の二(社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入)の規定は、法人が施行日以後に発行する同条第一項に規定する社債券等について適用する。
改正事業年度開始の時において新法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等を有する法人については、その時にその外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引(新法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)を行ったものとみなして、新令第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)の規定を適用する。
経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この条において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の開始の日において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該連結事業年度においては新令第百五十五条の八第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額)中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初連結事業年度」と読み替えて同項の規定を適用する。
新令第七十七条第一項第一号の三(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2新令第七十七条第一項第三号の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
新令第百十九条第一項第四号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第百十九条第一項第四号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2新令第百十九条第一項第五号から第八号までの規定は、法人が平成十九年五月一日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が同日前に取得した旧令第百十九条第一項第五号から第八号までに掲げる有価証券については、なお従前の例による。
3新令第百十九条第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同号に掲げる有価証券について適用する。
4新令第百十九条の九第二項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百十九条の九第二項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。
新令第百二十五条第三項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく旧令第百五十五条の十二(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第百五十五条の三十七第一項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百五号)附則第二十一条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の三十七第一項各号」とする。
新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第百五十五条の十九第七項(新法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2新令第百五十五条の二十第六項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定によりその例によることとされる新令第百十三条第五項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)及び新令第百五十五条の二十第七項において準用する新令第百十三条第六項の規定は、施行日以後に行われる新令第百五十五条の二十第五項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)の規定」とする。
2新令第百五十五条の二十八第三項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の連結親法人事業年度が同日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における同項の規定の適用については、同項中「所得の金額を」とあるのは、「所得の金額の六分の五に相当する金額を」とする。
新令第百二十三条の十第十四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の八第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法第六十二条の八第九項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併については、なお従前の例による。
新令第百四十五条の五(第三号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四及び第百十七条の五の規定の適用については、新法人税法施行令第百十六条の二、第百十七条、第百十七条の四第一号又は第百十七条の五第一号に規定する欠損金額には、改正法附則第二十三条に規定する個別欠損金額を含むものとする。
改正法附則第十八条第一項に規定する政令で定める構成会社等は、次に掲げるものとする。
2改正法附則第十八条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、構成会社等の令和八年新令第百五十五条の十八第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。
3各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等(令和八年新法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における改正法附則第十八条第一項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。
4各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等の令和八年新法第八十二条第十号に規定する最終親会社等である構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)が法人税法施行令第百五十五条の三十三第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該構成会社等又は他の構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該構成会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十八条第一項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。
5改正法附則第十八条第三項に規定する政令で定める共同支配会社等は、次に掲げるものとする。
6改正法附則第十八条第三項第一号ロに規定する政令で定める金額は、共同支配会社等の令和八年新令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に掲げる金額の合計額から同条第四項において準用する同条第三項第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額(その残額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超えるものに限る。)とする。
7各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の当該対象会計年度に係る次に掲げる金額に各種投資会社等の金額が含まれている場合における改正法附則第十八条第三項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る次に掲げる金額から当該各種投資会社等の金額を控除する。
8各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る令和八年新令第百五十五条の三第二項第六号に規定する共同支配親会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)が法人税法施行令第百五十五条の三十三第二項において準用する同条第一項に規定する配当控除所得課税規定の適用を受ける場合において、当該共同支配親会社等又は当該共同支配親会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の当該対象会計年度に係る次の各号に掲げる金額に当該共同支配親会社等に係る金額が含まれているときにおける改正法附則第十八条第三項の規定の適用については、当該対象会計年度に係る当該各号に掲げる金額から当該各号に定める金額を控除する。
9構成会社等又は共同支配会社等が令和八年新法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等を有する場合における次に掲げる金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。
10第一項から第四項まで及び前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は改正法附則第十八条第五項において準用する同条第一項の規定を適用する場合について、第五項から第八項まで及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は改正法附則第十八条第六項において準用する同条第三項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三項第一号中「附則第十八条第一項第一号イ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第一号イ」と、同項第二号中「附則第十八条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第一号ロ」と、同項第三号中「附則第十八条第一項第二号イ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第二号イ」と、第四項第一号中「附則第十八条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第一号ロ」と、同項第二号中「附則第十八条第一項第二号イ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第二号イ」と、第七項第一号中「附則第十八条第三項第一号イ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第一号イ」と、同項第二号中「附則第十八条第三項第一号ロ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第一号ロ」と、同項第三号中「附則第十八条第三項第二号イ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第二号イ」と、第八項第一号中「附則第十八条第三項第一号ロ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第一号ロ」と、同項第二号中「附則第十八条第三項第二号イ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第二号イ」と、前項第一号中「附則第十八条第一項第一号イ」とあるのは「附則第十八条第五項において準用する同条第一項第一号イ」と、同項第二号中「附則第十八条第三項第一号イ」とあるのは「附則第十八条第六項において準用する同条第三項第一号イ」と読み替えるものとする。
11改正法附則第十八条第一項第一号イに規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が他の構成会社等から受ける利益の配当の額(当該他の構成会社等の費用の額としている金額に限る。)がある場合における同項の規定の適用に関する特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。