第十八条
法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
国税庁長官は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の締結した適格退職年金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る前条第二項の規定による承認を取り消すことができる。
2国税庁長官は、前項の規定により承認の取消しの処分をするときは、同項に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が交付を受けた第二十七条の規定による改正前の法人税法施行令第七十九条第一項第二号の補助金については、なお従前の例による。
法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の法人税法第六十七条第二項に規定する留保金額の計算に係る新法人税法施行令第百四十条の規定の適用については、同条中「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「特別税率)の規定」とあるのは「特別税率)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)(以下この条において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項」という。)の規定」と、「第六十三条の二第一項の規定」とあるのは「第六十三条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第四十二条の二第一項若しくは第二項の規定」とする。
新令第百三十六条の三(リース取引に係る所得の計算)の規定は、平成十年十月一日以後に締結される契約に係る同条第一項に規定するリース取引について適用する。
新令第百三十五条(適格退職年金契約等の掛金等の損金算入)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に支出する新令第百五十九条第二項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づく新令第百三十五条第二号に掲げる掛金又は保険料について適用し、法人の施行日前に支出した掛金又は保険料については、なお従前の例による。
新令第百五十五条の二十二第八項(連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する適格合併等前事業年度が施行日以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
新令第八十条、第八十三条及び第八十六条(圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新令第百二十三条の十第十項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
既登録社債等については、第二十条の規定による改正前の法人税法施行令第百七十七条第二項の規定は、なおその効力を有する。
新令第百二十九条(工事の請負)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度において着手する同条第一項に規定する工事(改正法附則第十九条第二項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において着手した旧令第百二十九条第一項(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2改正法附則第十九条第二項に規定する政令で定める工事は、新法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事であって、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその新令第百二十九条第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものとする。
改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の十三第二項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第百五十五条の十三の二第二項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定を」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定を」とする。
新令第百四十二条第一項(控除限度額の計算)の規定は、法人の平成二十二年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。
新令第百五十五条の二十五(新租税特別措置法第六十八条の十の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第六十八条の十五の二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年四月一日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
旧令第百五十五条の二十九(連結控除限度額の計算の特例)に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第二項第二号ロ中「、第四十二条の十二の五」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五」とする。
改正法附則第三十二条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項第一号中「規定」とあるのは「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「旧効力法」という。)第五十三条第二項(返品調整引当金)の規定」と、同項第二号中「規定」とあるのは「規定並びに旧効力法第五十三条第五項の規定及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この条において「旧効力令」という。)第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)の規定」と、同項第三号中「規定」とあるのは「規定並びに旧効力令第百二条第一項、第三項及び第四項の規定」と、同条第二項及び第三項中「による指定」とあるのは「若しくは旧効力令第百二条第一項の規定による指定」とする。
2改正法附則第三十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十四条の十一(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第三項中「規定を」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第三十二条第一項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法(以下この項において「読替え後の法」という。)第八十一条の三第一項(改正法附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第一項(返品調整引当金)の規定又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第九条第一項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百一条第二項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定により読替え後の法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定を」とする。
附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百十八条の三第二項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第二十二条第二項中「第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る」とあるのは、「第六十条の三第二項に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と読み替えるものとする。