(法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法)
第一条
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める方法は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第九号イに規定する返還される金額に相当する額を法附則第二十五条第一項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下単に「移行適格退職年金受益者等」という。)が適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)が解除された日に退職したものとみなして当該適格退職年金契約に基づいて支給されることとなる退職年金の額に応じてあん分する方法その他の合理的な方法によってあん分するものとする。