条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 第一条 (法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法)

平成十四年厚生労働省令第一号府省令
(法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法)

第一条

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める方法は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第九号イに規定する返還される金額に相当する額を法附則第二十五条第一項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下単に「移行適格退職年金受益者等」という。)が適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)が解除された日に退職したものとみなして当該適格退職年金契約に基づいて支給されることとなる退職年金の額に応じてあん分する方法その他の合理的な方法によってあん分するものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第一条(法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 目次 第二条(法附則第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項等) →