(法附則第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項等)
第二条
法附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、適格退職年金契約を締結していた中小企業者であって同項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)の共済契約者となったもの(次条第一項において「共済契約者」という。)が、法附則第二十八条第一項に規定する引渡金額(以下単に「引渡金額」という。)を当該適格退職年金契約の相手方から独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、当該引渡金額の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。
2適格退職年金契約の相手方は、前項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。