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確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 第三条 (法附則第二十八条第一項の金額の引渡しの申出)

平成十四年厚生労働省令第一号府省令
(法附則第二十八条第一項の金額の引渡しの申出)

第三条

共済契約者は、前条第一項の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出しなければならない。

  1. 共済契約者となる者の氏名又は名称及び住所
  2. 退職金共済契約の被共済者となる者(以下「被共済者」という。)の氏名
  3. 退職金共済契約の効力が生じる日
  4. 前号の日における掛金月額
  5. 適格退職年金契約の相手方の名称
  6. 附則第二十八条第一項に規定する被共済者持分額
  7. 引渡金額及びその総額
  8. 被共済者ごとの移行適格退職年金受益者等であった期間の月数

2前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 平成十四年四月一日現在において適格退職年金契約を締結していたことを証する書類
  2. 前項第六号の被共済者持分額を証する書類
  3. 移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を証する書類

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