(掛金納付月数の通算)
第四条
法附則第二十八条第二項の規定による掛金納付月数の通算は、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分さかのぼった月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとみなし、当該期間に係る掛金納付月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2法附則第二十八条第二項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)、同法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号。以下「規則」という。)第四十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。