(退職金共済契約の申込みに関する特例)
第五条
法附則第二十八条第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る退職金共済契約の申込みは、規則第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2前項の申込みは、引渡金額を機構に引き渡すことを希望する申出と同時に行うものとする。
法附則第二十八条第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る退職金共済契約の申込みは、規則第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。
2前項の申込みは、引渡金額を機構に引き渡すことを希望する申出と同時に行うものとする。