(契約の申込み)
第四条
共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が法第七十二条第一項の規定により法第七十条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という。)に提出してしなければならない。
- 一
申込者の氏名、名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては、その旨
- 二
主たる事業の内容
- 三
従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数
- 四
資本金の額又は出資の総額
- 五
当該共済契約の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その旨
2前項の退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを確認した旨を記載し、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一
申込者が中小企業者であることを証する書類
- 二
共済契約を締結することについての従業員の意見書
- 三
当該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあつては、その者が短時間労働者であることを証する書類
- 四
当該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が第二条第三号の三に該当しない者であることをその者が誓約する書面
3機構は、第一項の退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、申込者に対し、前項に掲げる書類のほか、当該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。
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(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
附則平成二年十二月一日から平成四年十一月三十日までの間に掛金月額三千円未満の被共済者(平成三年四月一日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)による改正後の中小企業退職金共済法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が三千円に満たないときは、平成三年十二月から平成五年十一月までの月分として納付する掛金については、三千円)」とする。
(認定の申請及び通知)
事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。
2事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。
(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
附則掛金月額四千円の被共済者(平成三年四月一日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者であって、新法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第三十二条の三の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは、平成九年十二月以後の月分として納付する掛金については、五千円)」とする。
2平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者の掛金月額を、平成七年十二月から平成十年十一月までのいずれかの月から引き上げる共済契約者に関する新規則第三十二条の三の規定の適用については、同条中「三分の一」とあるのは、「二分の一(当該掛金月額に係る被共済者(平成三年四月一日以後に効力を生じた共済契約の被共済者であつて、法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当するものを除く。)の掛金月額を五千円に引き上げる場合については、三分の一)」とする。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
附則退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である中小企業退職金共済法第四十四条第四項に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という。)のうち、平成十年四月一日以後に退職した移動被共済者及び同日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下この条及び附則第九条において「令」という。)第七条第一項第一号の移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
- 一
令第七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第七条第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
- 二
令第七条第一項第三号に掲げる場合同号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第七条第五項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
令第七条第五項の合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、改正法附則第七条第一号の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
- 二
合算月数が二十四月以上である場合繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
附則退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第七条第五項の移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第七条第一項第一号の移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
- 一
令第七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第七条第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
- 二
令第七条第一項第三号に掲げる場合同号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日
2前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第七条第五項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
令第七条第五項の合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、改正法附則第七条の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
- 二
合算月数が二十四月以上である場合繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
3第一項の規定に該当する移動被共済者が、施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。
(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
附則中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者(次項に規定する者を除く。)に対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)、第三条(経過措置政令第八条第一項第一号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第四条(経過措置政令第八条第一項第一号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正法の施行日前に掛金納付月数を通算した被共済者であって経過措置政令第六条の規定に該当するもののうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する経過措置政令第三条(経過措置政令第八条第一項第一号ロにおいて準用する場合を含む。)、第四条(経過措置政令第八条第一項第一号ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)及び第六条(経過措置政令第八条第一項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(被共済者が退職した場合の届出に関する経過措置)
附則新規則第七十二条第三項の規定は、施行日以後に退職する被共済者に係る中小企業退職金共済法(次条において「法」という。)第三十七条の規定による届出について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
(加入促進のための掛金負担軽減措置等に関する経過措置)
附則第三条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第六十九条の十一第五項及び第六項の規定は、施行日以後に中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「退職金共済契約」という。)の申込みを行う同法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)について適用し、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業者については、なお従前の例による。