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(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する暫定措置)
法第十八条の二第一項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、第三十二条の二に規定するもののほか、現に共済契約を締結している中小企業者であつて平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に第二条第一号に規定する短時間労働者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に限る。)に係る共済契約の申込みをするものが当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月の翌月から十二月を経過する月(その月以前に当該短時間労働者に係る共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主となつたときは、当該中小企業者でない事業主となつた月の前月)までの期間(第三十二条の二に規定する助成期間に該当する期間を除く。)の各月分として納付する当該短時間労働者に係る共済契約に基づく掛金について、当該掛金の月額(その額が当該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2第三十二条の四の規定は、前項の掛金負担軽減措置について準用する。
(退職金の減額に関する経過措置)
附則改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条、第二十条及び第二十一条(新規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、同日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。
2三千円未満の掛金月額又は三千五百円若しくは四千五百円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に関する新規則第十九条の規定の適用については、同条第一項中「掛金の納付があつた月数(当該掛金の月額のうち三千円を超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数。以下この項において同じ。)」とあるのは「掛金の月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があつた月数」と、「納付した掛金の納付があつた月数及び」とあるのは「納付した掛金の月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があつた月数及び」とする。
(改正法附則第二条第七項及び第十五項の労働省令で定める日)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第七項において準用する同条第五項に規定する労働省令で定める日及び同条第十五項において準用する同条第十四項に規定する労働省令で定める日は、平成四年十一月三十日とする。
(改正法附則第十二条第二項の労働省令で定める日)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第二項の労働省令で定める日は、平成八年七月三十一日とする。
(定義)
この省令において、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第三号に規定する区分掛金納付月数、同条第四号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第五号に規定する旧最高掛金月額、同条第八号に規定する計算月をいう。
(定義)
この条から附則第十三条までにおいて、「旧法契約」、「二年法契約」、「七年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「換算月数」、「解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条に規定する旧法契約、二年法契約、七年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、換算月数、解約手当金換算月数又は計算月をいう。
2この条から附則第十三条までにおいて、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第二項に規定する平成七年換算月数又は平成七年解約手当金換算月数をいう。
(定義)
この条から附則第十一条までにおいて、「七年法契約」、「十年法契約」、「区分掛金納付月数」、「施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「解約手当金換算月数」、「平成十年解約手当金換算月数」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号。以下「経過措置政令」という。)第一条に規定する旧法契約、七年法契約、十年法契約、区分掛金納付月数、施行日前区分掛金納付月数、旧最高掛金月額、解約手当金換算月数又は計算月をいう。
(経過措置)
附則この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業者に係る掛金負担軽減措置については、なお従前の例による。
(過去勤務期間としない期間に関する経過措置)
附則この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則第五十四条の規定は、この省令の施行の日以後に中小企業退職金共済法第二十七条第一項の申出をした者について適用し、同日前に同項の申出をした者については、なお従前の例による。
(契約の申込みに関する経過措置)
附則この省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。