(国又は地方公共団体に準ずる者)
第一条
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする。
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める国又は地方公共団体に準ずる者は、特別の法律に基き設立された法人であつて国又は地方公共団体がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令は、平成七年十二月一日から施行する。
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。