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中小企業退職金共済法施行規則 第三条 (契約締結の拒絶理由)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(契約締結の拒絶理由)

第三条

第三条第四項第三号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

  1. 退職金共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその雇用する従業員の賃金の支払を怠つていること。
  2. 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契約による退職金若しくは解約手当金(以下「退職金等」という。)又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとし、その退職金等又は特定業種共済契約による退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。
  3. 当該申込みに係る被共済者が前条第三号の三又は第五号に該当する者であること。

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(割増金の割合の特例)

第四十九条に規定する割増金の年十・九五パーセントの割合及び年十四・六パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十・九五パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年三・六五パーセントの割合を加算した割合とし、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

(掛金納付月数の通算方法に関する経過措置)
附則

三千円未満の掛金月額又は三千五百円若しくは四千五百円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に係る法第十四条の規定による掛金納付月数の通算は、通算前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金月額と通算後に締結された退職金共済契約に係る掛金月額をそれぞれ百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条及び第五条の規定の適用については、同法附則第四条第一項第二号中「掛金月額の変更があつた場合」とあるのは「掛金月額の変更があつた場合及び新法第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」と、同号イ及びロ中「退職金共済契約」とあるのは「当該被共済者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」と、同法附則第五条第二項中「、退職金共済契約」とあるのは「、その者に係る退職金共済契約であつて当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」とする。

(認定申請の申出)

共済契約者は、改正法附則第二条第七項又は第十五項の規定による認定(次項第二号及び次条第一項において「認定」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。

2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を平成三年四月一日から同年八月三十一日までの間に事業団に提出してしなければならない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称及び住所
  2. 認定を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名
  3. 改正法附則第二条第五項に規定する期間の経過後における掛金月額を同条第七項の規定による認定にあっては三千円以上、同条第十五項の規定による認定にあっては三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難である理由
(添付書類に関する経過措置)
附則

平成三年四月一日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に該当する者であって、改正前の中小企業退職金共済法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第二項第三号の短時間労働者であることを証する書類又は旧規則第十一条第二項第二号の短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出されていないものについて、次の各号のいずれかに該当することを行おうとするときは、共済契約者は、当該被共済者が退職金共済契約の申込みの日において短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出しなければならない。

  1. 掛金月額を五千円未満の掛金月額に変更すること。
  2. 平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者について、平成七年十二月から平成十年十一月までのいずれかの月から、四千円の掛金月額を五千円の掛金月額に変更すること。
(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
附則

改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第十四条の規定により通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)、第八条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第九条(改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)並びに次条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(掛金納付月数を通算する場合の経過措置)
附則

改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月数を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)、第八条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する場合を含む。)及び第九条(改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(経過措置政令第一条第二項の従前の算定方法により算定した額に関する特例)
附則

平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第一条第二項第二号(同条第三項、経過措置政令第二条第三項及び経過措置政令第八条第二項において準用する場合を含む。)及び経過措置政令第六条第四項第一号ロの規定の適用については、これらの規定中「平成十年経過措置政令第二条」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた平成十年経過措置政令第二条」とする。

2平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第六条第四項第二号イ(2)及び同号ロ(2)の規定の適用については、これらの規定中「平成七年経過措置政令第二条」とあるのは、「平成七年経過措置政令第二条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われた場合」として同条」とする。

3平成三年四月一日前に掛金納付月数を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第六条第三項第三号イ(1)及び同条第四項第三号イ(1)の規定の適用については、これらの規定中「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第八条第一号」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」と、「平成七年経過措置政令第八条第一号」とあるのは「平成七年経過措置政令第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成三年四月一日前に掛金納付月数の通算が行われていた場合」として同号」とする。

(掛金負担軽減措置に関する経過措置)
附則

新規則第四十七条第二項の規定は、施行日以後にする偽りその他不正行為により同条第一項の規定により掛金負担軽減措置(中小企業退職金共済法施行規則第四十五条又は第四十六条の掛金負担軽減措置をいう。)が取り消される共済契約者について適用する。

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