(定義)
第二条
この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一
常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 二
常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 三
常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- 四
前三号に掲げる個人の営む事業の経営に携わる個人(前三号に掲げる個人を除く。)
- 五
常時使用する従業員の数が二十人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第七号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
- 六
常時使用する従業員の数が五人以下の会社であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
- 七
常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むものの役員
- 八
特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として第一号から第三号までに掲げる個人又は前三号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員
2この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
3この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員をいう。
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(経過措置)
附則この法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)の定めるところにより締結された共済契約であつて、この法律の施行前に旧法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又はその共済契約者に旧法第九条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金又は共済金の支給については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に旧法の定めるところにより締結されている共済契約(以下「旧共済契約」という。)は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の小規模企業共済法(以下「新法」という。)第二条の四に規定する第二種共済契約となるものとする。
3旧共済契約の共済契約者は、この法律の施行後九十日以内に申し出て、当該共済契約を新法第二条の三に規定する第一種共済契約に変更することができる。この場合において、当該変更は、その申出の日に効力を生ずる。
4第一項に規定する共済契約であつてその共済契約者に旧法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたものに係る共済契約者についての新法第十三条第一項前段の規定の適用については、同項中「第二条の四第一号若しくは第二号」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十一号)による改正前の小規模企業共済法第九条第一項第一号又は第二号」と、「再び当該共済金に係る共済契約と同一の種類の共済契約」とあるのは「第二種共済契約」とする。
(施行前に共済事由等が生じた共済契約に係る経過措置)
附則この法律の施行前に効力を生じた第一条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第二条の三に規定する第一種共済契約(以下「旧第一種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたもの及びこの法律の施行前に効力を生じた旧法第二条の四に規定する第二種共済契約(以下「旧第二種共済契約」という。)のうちこの法律の施行前に同条各号に掲げる事由が生じたものに係る旧法第九条第一項の共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3旧第一種共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(共済金等に係る経過措置)
附則この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
旧法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法をいう。
- 二
旧平成七年改正法附則第四条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)をいう。
- 三
旧共済契約平成八年四月一日以後この法律の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
- 四
旧第一種共済契約平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約をいう。
- 五
旧第二種共済契約平成八年四月一日前に効力を生じた旧平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法第二条の四に規定する第二種共済契約をいう。
(共済金等に係る経過措置)
附則共済契約のうちこの法律の施行前にこの法律による改正前の小規模企業共済法(以下「旧法」という。)第九条第一項各号(附則第七条の規定による改正前の小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定については、なお従前の例による。
2前項の共済金を分割払の方法により支給する場合の旧法第九条の三の分割共済金の額及び旧法第九条の四の現価相当額の算定については、当該分割払の請求がこの法律の施行前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
3共済契約のうちこの法律の施行前に旧法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたもの及び同条第四項の規定により解除されたものとみなされたものに係る解約手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律の施行前において効力を生じた共済契約(次項において「既契約」という。)については、この法律による改正後の第七条第四項第一号中「設立するため」とあるのは、「設立するためその事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより」と読み替えて、同号の規定を適用する。
2この法律の施行前に第七条第四項第二号に掲げる事由が生じた既契約に係る共済契約者については、この法律による改正後の第十三条第一項後段の規定は、適用しない。
3この法律の施行前に申込みがされた共済契約については、この法律による改正後の第三条第五項第三号の規定は、適用しない。
(小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第五条第一項の規定により行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
2旧共済法の定めるところにより締結された共済契約(以下この条において「旧共済契約」という。)であって、施行日前に旧共済法第七条第二項第一号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。
3旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第七条第四項第二号又は第三号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。
4分割払の方法による共済金の支給期月については、当該分割払の請求が施行日前に行われた場合に限り、なお従前の例による。
5旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の支給を受けるべき遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。
6施行日前に個人たる小規模企業者としての地位において締結した旧共済契約に係る共済契約者(旧共済法第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が、旧共済法第七条第三項の規定により旧共済契約を解除した後、施行日前に再び共済契約者となった場合における掛金納付月数の通算については、なお従前の例による。