(生命保険契約等の範囲)
第一条の二
法第三条第一項第一号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
- 二
- 三次に掲げる契約
- イ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業の種類)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
- ロ水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号(事業の種類)若しくは第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
- ハ消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
- ニ中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合と締結した生命共済に係る契約
- ホ
- ヘ法第十二条第一項第五号に規定する共済制度に係る契約
- ト法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した生命共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
- イ
2法第三条第一項第一号に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約又は同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
- 二次に掲げる契約
- イ前項第三号イに規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
- ロ前項第三号ロに規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
- ハ前項第三号ハに規定する消費生活協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約
- ニ前項第三号ニに規定する特定共済組合と締結した傷害共済に係る契約
- ホ条例の規定により地方公共団体が交通事故に基因する傷害に関して実施する共済制度に係る契約
- ヘ法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した傷害共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
- イ