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相続税法施行令 第二条 (相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)

第二条

第十二条第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第一号に掲げる事実、その者が法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第二号及び第三号に掲げる事実がない場合に限る。

  1. その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
  2. 当該社団等の役員その他の機関の構成、その選任方法その他当該社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営が特定の者又はその親族その他その特定の者と特別関係がある者の意思に従つてなされていると認められる事実があること。
  3. 当該社団等の機関の地位にある者、当該財産の遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対して当該社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、当該社団等の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。

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(経過措置)
附則

地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。

(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第十八条第二項の規定により、同法第三条の規定による改正前の相続税法第二十六条の規定を適用する場合における改正前の相続税法施行令第四条の二十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「第一条第一項各号」とあるのは「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十二号)による改正前の相続税法施行令第一条第一項各号」と、同条第二項第三号中「法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とする。

(更正の請求の特則に関する経過措置)
附則

平成十五年四月一日から平成十八年十二月三十一日までの間に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されたものについて新法第三十二条第五号に規定する事由が生じた場合には、改正法附則第五十九条第二項(相続税法の一部改正に伴う経過措置)の規定の適用については、同項中「平成十九年一月一日」とあるのは、「平成十五年四月一日」とする。

(生命保険契約等に類する共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第一項第四号及び第二項第四号の規定は、この政令の施行の日以後に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の六の二(共済規程)の規定による認可を受けた新令第一条の二第一項第四号に規定する特定共済組合から支給を受ける生命共済及び傷害共済に係る共済金について適用する。

(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定は、前条ただし書に規定する日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十二条第二項第一号(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する政令で定める保険金は、次に掲げる保険契約の保険金とする。

  1. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十六条第四項(生命保険料控除)に規定する個人年金保険契約等
  2. 保険期間が被保険者の終身である保険契約で、その保険料を一時に払い込むもの

2改正法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。

  1. 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金
  2. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金

3この政令の施行の日前に締結された定期金給付契約のうち同日から平成二十三年三月三十一日までの間に変更(財務省令で定める軽微な変更を除く。)があったものに係る改正法附則第三十二条第二項の規定の適用については、当該契約は、当該変更があった日に新たに締結された定期金給付契約とみなす。

(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
附則

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第二項(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)に規定する連帯納付義務者(以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間(第三項において「経過期間」という。)に改正法第三条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(次条において「旧法」という。)第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税を納付した場合(次項及び第三項に規定する場合を除く。)における改正法第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第五十一条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「納付基準日(第三十四条第七項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第九項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日の前日までに第三十四条第一項」と、同号イ及びロ中「納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日」とあるのは「当該相続税を完納した日」とする。

2平成二十三年三月三十一日以前に納税義務者の相続税について連帯納付義務者に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条(督促)の規定による督促状が発せられた場合には、新法第五十一条の二の規定は、適用しない。

3経過期間内に納税義務者の相続税について連帯納付義務者に対し国税通則法第三十七条の規定による督促状が発せられた場合には、当該督促状を新法第三十四条第九項の督促に係る督促状とみなして、新法第五十一条の二の規定を適用する。この場合において、同条第一項第一号中「同条第九項の督促に係る」とあるのは「国税通則法第三十七条(督促)の規定による」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」とする。

(相続税額から控除する贈与税相当額等に関する経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令第四条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第三条の規定による改正後の相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税について適用し、同日前に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税については、なお従前の例による。

(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納等に関する経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の五第二項及び第二十五条の七第二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の相続税法第四十七条第二項又は第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出をする場合について適用し、施行日前に改正法第四条の規定による改正前の相続税法第四十七条第二項又は第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出をした場合については、なお従前の例による。

(特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者が、当該特定障害者のこの政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税について改正法第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、改正後の相続税法施行令(次条において「新令」という。)第四条の十第一項第五号及び第四条の十三の規定の適用については、同号中「特定障害者扶養信託契約」とあるのは「特定障害者扶養信託契約(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法(以下この号及び第四条の十三において「旧法」という。)第二十一条の四第二項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「法第二十一条の四第一項」とあるのは「旧法第二十一条の四第一項及び法第二十一条の四第一項」と、同条中「係る特定障害者扶養信託契約」とあるのは「係る特定障害者扶養信託契約(旧法第二十一条の四第二項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「旧法第二十一条の四第一項及び法第二十一条の四第一項」とする。

(退職手当金等に含まれる給付の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第一条の三第一号から第三号までの規定は、平成二十七年十月一日以後に支給を受ける同条第一号から第三号までに掲げる一時金又は年金について適用する。

(経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2改正後の相続税法施行令第三条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

(短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者等に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の規定の適用に係る贈与をした改正前の相続税法施行令第四条第三項若しくは第五条の二の短期非居住贈与者(同法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者をいう。)又は同令第四条の四の二第三項若しくは第七条の二に規定する短期非居住贈与者等が死亡した場合における当該贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(相続時精算課税選択届出書の提出に関する経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者が提出する同項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第五条において「新相続時精算課税選択届出書」という。)について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者が提出する改正前の相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第五条において「旧相続時精算課税選択届出書」という。)については、なお従前の例による。

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