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相続税法施行令 第四条の五 (贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)

第四条の五

第二条の規定は、法第二十一条の三第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第二条第一号中「その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第三号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。

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