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相続税法施行令 第四条の六 (贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)

第四条の六

法第二十一条の六第一項に規定する贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとする。

2法第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。

3法第二十一条の六第一項の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第九条の二第六項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第二十一条の六の規定を適用する。

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