第一条
この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法(以下「法」という。)第一条の二に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。
この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法(以下「法」という。)第一条の二に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二条の改正規定、第四条の五の改正規定及び第五章に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、第四条の二第一項第三号の改正規定、第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの改正規定並びに第三十条の改正規定並びに附則第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。