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相続税法施行令 第五条 (相続時精算課税選択届出書の提出)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(相続時精算課税選択届出書の提出)

第五条

法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。

2相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。

4前項に規定する場合において、同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。

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(人格のない社団又は財団等に課される贈与税の額の計算の方法に関する経過措置)
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新令第三十三条第一項に規定する社団等が附則第一条ただし書に規定する日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税の額の計算について所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第三条の規定による改正後の相続税法第六十六条第五項の規定の適用がある場合において、当該社団等が同年一月一日から附則第一条ただし書に規定する日の前日までの間に当該贈与をした者から贈与により財産を取得しているときにおける新令第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「が当該贈与税」とあるのは「が特定贈与税額(当該贈与税の額に控除対象財産価額(相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十七号)附則第一条ただし書(施行期日)に規定する日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産の価額をいう。)が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した額をいう。)」と、「、当該贈与税」とあるのは「、当該特定贈与税額」とする。

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