条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法施行規則 第十一条 (相続時精算課税選択届出書の添付書類)

昭和二十五年大蔵省令第十七号府省令
(相続時精算課税選択届出書の添付書類)

第十一条

施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名及び生年月日並びにその者が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類とする。

2施行令第五条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で同項に規定する被相続人の全ての相続人を明らかにする書類
  2. 前号の被相続人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該被相続人の氏名、生年月日及びその死亡の年月日並びに当該被相続人が法第二十一条の九第一項の贈与をした者の推定相続人に該当することを証する書類

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行規則第十一条(相続時精算課税選択届出書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(相続時精算課税選択届出書の記載事項) 相続税法施行規則 目次 第十二条(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除) →