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相続税法施行令 第三条 (債務控除をする公租公課の金額)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(債務控除をする公租公課の金額)

第三条

第十四条第二項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第三条第一項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。

  1. 被相続人の所得に対する所得税額
  2. 被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
  3. 被相続人が有していた地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号(定義)に規定する土地等に対する地価税の額
  4. 被相続人が資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第三条(基準日)に規定する基準日において有していた資産につき同法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第十条第一項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第一項から第三項まで(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行い、又は同法第八条第二項同法第十条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該再評価に係る再評価税額
  5. 被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額
  6. 被相続人の行つた消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号(定義)に規定する資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)若しくは同法第四条第一項(課税の対象)に規定する特定仕入れ又は当該被相続人の引き取る同法第二条第一項第十号に規定する外国貨物に係る消費税の額
  7. 被相続人が移出し、又は引き取る酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の額
  8. 被相続人により航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額
  9. 被相続人が印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条第一項(書式表示による申告及び納付の特例)又は第十二条第一項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の承認を受けて作成した課税文書に係る印紙税の額
  10. 被相続人が負担すべきであつた地方税法第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)の額

2前項第一号に掲げる税額には、被相続人の相続人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第三項の規定により適用する場合を含む。第八条第三項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、当該相続人がその後納付することとなつた当該相続等納税猶予分の所得税額については、この限りでない。

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改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。

(延納期間の延長される財産に関する経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の延納について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。

(還付すべき税額の充当の順序等に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の相続税法施行令(次項において「新令」という。)第十条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第三十三条の二第一項、第四項又は第五項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を充当する場合について適用し、施行日前に当該還付金を充当した場合については、なお従前の例による。

2新令第十条第三項の規定は、施行日以後に新法第三十三条の二第一項、第四項又は第五項の規定により還付する場合について適用する。

(贈与税の配偶者控除の居住用不動産の範囲に関する経過措置)
附則

新令第四条の六第三項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)
附則

新令第四条の五の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条及び附則第五条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(調書の提出に関する経過措置)
附則

平成二十四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間における旧法第五十九条第四項及び新法第五十九条第六項の規定の適用については、旧法第五十九条第四項中「以下この項」とあるのは「第六項」と、「できる。この場合における第一項及び第二項並びに次条第一項及び第七十条の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書とみなす」とあるのは「できる」と、新法第五十九条第六項中「行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた」とあるのは「行われた」とする。

(管理処分不適格財産に関する経過措置)
附則

新令第十八条第一号ワ及び第二号ヘの規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算等に関する経過措置)
附則

新令第一条の十第五項及び第三十三条第一項の規定は、平成二十六年十月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(障害者非課税信託申告書等の提出の特例に関する経過措置)
附則

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十七の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項の受託者の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による相続税法施行令第四条の七第一号に規定する障害者非課税信託申告書、同令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書、同令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書若しくは同令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書に記載すべき事項又は新令第四条の十七第三項に規定する添付書類に記載されている事項の提供について適用する。

(相続税額の加算の対象とならない相続税額に関する経過措置)
附則

新令第五条の二の二の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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