条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法施行令 第十六条 (担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)

第十六条

法第三十九条第十項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 法第三十九条第一項の申請書について、その記載に不備があること。
  2. 法第三十九条第一項に規定する担保提供関係書類について、その記載に不備があること又はその全部若しくは一部の提出がないこと。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行令第十六条(担保提供関係書類等の訂正又は提出の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第十五条(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出) 相続税法施行令 目次 第十六条の二(延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等) →