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相続税法施行令 第三条の二 (特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)

第三条の二

第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。

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