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相続税法施行令 第四条 (相続税額から控除する贈与税相当額等)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(相続税額から控除する贈与税相当額等)

第四条

第十九条第一項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額(当該財産のうち同項の相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により百万円を控除する前の当該財産の価額)が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

2第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。

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(同族関係者の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第三十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に法人が行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

(物納劣後財産に関する経過措置)
附則

平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イの事業又は独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新令第十九条の規定の適用については、同条第三号ニ中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業又は独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ(業務の範囲)の事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。

(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二条の規定は、附則第一条第三号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(相続時精算課税の適用のための読替えに関する経過措置)
附則

新令第五条の四第二項及び第三項の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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