(特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)
第一条の五
施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二当該居住用不動産又は金銭のうち贈与税の課税価格に算入する部分に係るこれらの財産の価額
- 三当該相続の開始の年の前年以前の各年分の贈与税につき法第二十一条の六第一項の規定の適用を受けていない旨
- 四その他参考となるべき事項
2施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(同項に規定する申告書又は更正請求書の提出の時において居住用不動産を取得していない場合には、第一号に掲げる書類)とする。