条文くん法令検索 AIに質問する

資産再評価法 第十条 (非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)

昭和二十五年法律第百十号法律
(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)

第十条

第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。

2前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。

3第八条第二項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が昭和三十六年十二月三十一日以前にあつたときに限る。)について準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産再評価法第十条(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価) 資産再評価法 目次 第十一条(資産の所在) →