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資産再評価法 第十一条 (資産の所在)

昭和二十五年法律第百十号法律
(資産の所在)

第十一条

第六条及び第八条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。

  1. 動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶については、船籍の所在
  2. 鉱業権については、鉱区の所在
  3. 漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
  4. 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在
  5. 前各号に掲げる資産以外の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
  6. 前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在

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