条文くん法令検索 AIに質問する

資産再評価法 第六条 (法人の資産の再評価)

昭和二十五年法律第百十号法律
(法人の資産の再評価)

第六条

基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。

  1. 現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。)
  2. 預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。)
  3. 国債、地方債、社債、株式その他の有価証券(出資を含む。)
  4. 商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産

2前項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(資産再評価法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の資産再評価法第八十二条の二第二項の規定は、同法第四十五条、第四十七条、第八十四条第二項若しくは第八十六条第二項の規定による申告書の提出期限又は同法第五十六条第六項、第五十八条第六項若しくは第六十二条の規定による届出の期限が施行日以後に到来する再評価税について適用し、改正前の資産再評価法第四十五条から第四十七条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出期限又は同法第五十六条第六項、第五十八条第六項若しくは第六十二条の規定による届出の期限が施行日前に到来した再評価税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産再評価法第六条(法人の資産の再評価)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(適用除外) 資産再評価法 目次 第七条(帳簿価額のない資産の再評価) →