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資産再評価法 第五十条 (再評価の失効)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価の失効)

第五十条

第六条第一項第八条第一項第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五条又は第四十六条の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同様とする。

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