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資産再評価法 第四十九条 (申告書提出期限の延長)

昭和二十五年法律第百十号法律
(申告書提出期限の延長)

第四十九条

国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。

2国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

3税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。

4前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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