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資産再評価法 第四十七条 (個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)

昭和二十五年法律第百十号法律
(個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)

第四十七条

第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額)並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2第四十五条第二項の規定は、前項の申告書の提出について準用する。

3第四十六条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。

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