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資産再評価法施行令 第十三条 (重加算税額を徴収しない部分の税額の計算)

昭和二十五年政令第九十五号政令
(重加算税額を徴収しない部分の税額の計算)

第十三条

法第八十二条第一項に規定する隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて修正申告書の提出又は更正があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該更正に係る追徴税額に相当する税額とする。

2法第八十二条第二項に規定する隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつたとした場合における当該申告に因り納付すべき税額、当該事実のみに基いて修正申告書の提出があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該事実のみに基いて更正若しくは決定があつたとした場合における当該更正若しくは決定に係る追徴税額に相当する税額とする。

3法第八十二条第三項に規定する隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつたとした場合における当該申告に因り納付すべき税額又は当該事実のみに基いて修正申告書の提出があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額に相当する税額とする。

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