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資産再評価法施行令 第十二条 (更正又は決定の権限)

昭和二十五年政令第九十五号政令
(更正又は決定の権限)

第十二条

法第六十五条又は第六十七条の規定による更正のうち、法人が法第四十五条又は第四十八条第一項の規定により提出した申告書で当該申告書に添附された明細書に記載された再評価額の限度額及び再評価額の限度額に相当する金額の合計額が、五億円以上のものに係るもの及び個人が法第四十六条又は第四十八条第一項の規定により提出した申告書で当該申告書に記載された減価償却資産の再評価額が一千万円以上のものに係るものは、国税局長が行うものとする。

2前項の規定による更正を除く外、法第六十五条から法第六十七条までの規定による更正又は決定は、税務署長が行うものとする。

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