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資産再評価法施行令 第十一条の二 (法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

昭和二十五年政令第九十五号政令
(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

第十一条の二

法第五十二条第一項に規定する法人が同条第二項の規定により減価償却資産以外の資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額(法に規定する旧再評価税額を含む。以下本条において同じ。)は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を三十六分した金額とする。

2前項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合においては、再評価日又は旧再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度開始の日から三年を経過した日の前日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。

3前条第三項の規定は、第一項の月数の計算について準用する。

4減価償却資産以外の資産について再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した当該資産についての再評価税額のうち合併の日から二月を経過した日までにまだ納期の到来していない再評価税額があるときは、合併法人が法第五十二条第二項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日又は旧再評価日を合併法人の再評価日又は旧再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして同項及び前三項の規定を適用する。

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