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資産再評価法施行令 第十一条 (法人の減価償却資産についての再評価税の納付)

昭和二十五年政令第九十五号政令
(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)

第十一条

法第五十一条第一項に規定する法人が同項の規定により減価償却資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を六十分した金額とする。

2再評価日が事業年度開始の日でない場合における再評価日を含む事業年度分の再評価税額については、再評価日から当該事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして前項の規定を適用するものとし、同項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合における再評価日以後五年を経過した日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。

3前二項の月数を計算する場合において、端数があるときは、十五日以下の端数は切り捨てて、十六日以上の端数は切り上げて計算する。

4減価償却資産について再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した減価償却資産についての再評価税額のうち合併の日から二月を経過した日までに納期がまだ到来していない再評価税額(法第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、合併法人が法第五十一条第一項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日を合併法人の当該資産についての再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして、同項及び前三項の規定を適用する。

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