(法人の資産についての課税標準の特例) 第八条 法第四十条第三項第二号に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。一在外資産であつた資産二旧勘定(会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第七号)に規定する旧勘定をいう。以下同じ。)に所属していた資産で、き損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの e-Gov法令検索で第八条を開く ↗