(仮勘定として経理すべき資産)
第十四条
法第百条第一項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。
- 一旧勘定に所属していた資産
- 二新勘定(会社経理応急措置法に規定する新勘定をいう。)に所属していた会社財産(同法に規定する会社財産をいう。)である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。)
2法第百条第二項に規定する資産は、左に掲げる資産とする。
- 一在外資産であつた資産
- 二旧勘定に所属していた資産で、き損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの