(再評価差額等による損失のてん補の事実の明示)
第十五条
法第百一条第一項又は第二項の規定により法人が再評価差額をもつて損失をてん補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度までは、貸借対照表の資産の部にそのてん補された損失の額又は償却された第二会社特別勘定の額を、貸借対照表の負債の部にその損失のてん補又は第二会社特別勘定の償却に充てられた再評価差額を附記しなければならない。
2前項の規定は、法第百七条第一項第三号の規定により法人が再評価積立金をもつて損失をてん補した場合について準用する。