(法の施行地) 第十六条 法第百二十三条に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗