条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
資産再評価法
› 第百二十三条
資産再評価法 第百二十三条 (この法律の施行地)
昭和二十五年法律第百十号
法律
(この法律の施行地)
第百二十三条
この法律は、本州、北海道、四国、九州及び政令で定めるその附属の島に施行する。
e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産再評価法第百二十三条(この法律の施行地)について教えてください」と聞く
← 第百二十二条(報告の徴取、質問及び立入検査)
資産再評価法 目次
第百二十四条 →