条文くん法令検索 AIに質問する

資産再評価法 第百二十二条 (報告の徴取、質問及び立入検査)

昭和二十五年法律第百十号法律
(報告の徴取、質問及び立入検査)

第百二十二条

当該職員は、再評価税に関する調査その他この法律の施行に関し必要があると認めるときは、左の各号に掲げる者から報告を徴し、若しくは左の各号に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までに掲げる者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その資産若しくはその資産に関する帳簿書類を検査することができる。

  1. 再評価税の納税義務者又は再評価税の納税義務があると認められる者
  2. 再評価を行つた第三十九条第一項各号に掲げる法人
  3. 前二号に掲げる者から再評価を行つた資産若しくは再評価が行われたものとみなされた資産の譲渡、贈与若しくは遺贈を受けた者若しくは受けたと認められる者又は当該資産を前二号に掲げる者に譲渡し、若しくは贈与した者若しくは譲渡し、若しくは贈与したと認められる者又は当該資産を現に所有し、若しくは占有する者若しくは所有し、若しくは占有すると認められる者

2当該職員は、前項の規定により質問し、又は立入検査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。

3第一項の規定による質問又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産再評価法第百二十二条(報告の徴取、質問及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十一条(再評価資産についての償却額の計算) 資産再評価法 目次 第百二十三条(この法律の施行地) →