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資産再評価法 第三十九条 (公益法人等に対する課税の特例)

昭和二十五年法律第百十号法律
(公益法人等に対する課税の特例)

第三十九条

左の各号に掲げる法人が、その有する収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。

  1. 日本赤十字社、民法第三十四条の規定により設立した法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立した法人
  2. 弁護士会及び日本弁護士連合会並びに日本弁理士会
  3. 法人たる労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基く法人たる国家公務員又は地方公務員の団体
  4. 漁船保険組合、漁船保険中央会、農業共済組合及び同連合会、国家公務員共済組合及び同連合会並びに町村職員恩給組合連合会
  5. 住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合
  6. 損害保険料率算出団体及び家畜登録協会
  7. 鉱害復旧事業団

2前項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額のうち、当該資産(当該法人が昭和二十五年一月一日前から引き続き有していたものに限る。)について昭和二十五年一月一日現在において旧再評価を行つたものとして改正前の法第三章の規定を適用して算出した旧再評価の限度額から当該資産の同日の直前における帳簿価額(旧再評価を行つた資産については、旧再評価額)を控除した金額に達するまでの金額については、再評価税を課さない。

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