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私立学校法 第六十四条 (評議員の解任)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員の解任)

第六十四条

評議員の解任は、寄附行為をもつて定めるところによる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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