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私立学校法 第六十五条 (評議員に欠員を生じた場合の措置)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員に欠員を生じた場合の措置)

第六十五条

評議員が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて評議員の総数が六人(六人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した評議員は、新たに選任された評議員(同項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2評議員の総数が六人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

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